浄化槽メンテナンス
浄化槽は微生物の働きにより汚水を処理していますので、微生物の働きが悪くなると、処理能力が低下し、悪臭がしたり、汚物がそのまま流れたりするなど、問題が生じます。
そのため、浄化槽の所有者(浄化槽管理者)には、浄化槽法で「保守点検」「清掃」「法定検査」といった3つの義務が課せられます。
浄化槽保守点検
保守点検
浄化槽の機能を正常に維持するため、本体や付属部品の点検と調整、消毒剤の補充などを定期的に行うものです。
保守点検は、専門的な知識や技術が必要なため、大阪府の登録を受けた保守点検業者のみが行えます。
保守点検回数は浄化槽の種類や規模などによって異なります。
清掃(年に1回以上)
浄化槽は、使用しているうちに槽内に汚泥などが蓄積され、放置すると浄化槽の機能の低下や汚物の流出、悪臭の原因となります。そのため、定期的にバキューム車で汚泥などの抜き取りを行うものです。清掃に関しましても、泉大津市の許可を受けた浄化槽清掃業者のみが行えます。
法定検査(年に1回)
法定検査とは、浄化槽法の水質等に関する検査で、「7条検査」と「11条検査」の2種類があります。
7条検査
新たに浄化槽を設置した場合、使用開始後に受ける検査です。浄化槽の工事が適正に施工され、浄化槽が有効に働いているかどうかを検査します。
11条検査
毎年1回、定期的に受ける水質等の検査です。浄化槽の保守点検及び清掃が適正に実施され、浄化槽が正常な状態に維持されているかどうかなどを検査します。
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貯水槽清掃
毎年1回、定期的に水槽の清掃を行い、水槽内を清潔に保ちましょう。(建築衛生法・水道法・指導要綱等)
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建築物飲料水貯水槽清掃業 大阪府15貯第1-27号